令和元年独禁法改正法附則

 

第198回国会閣法第44号であるとして平成31年4月1日現在で衆議院ウェブサイトに掲げられていた法案の附則に対し、官報公布の際に法律番号を入れる等の最小限の補正をしたもの。個人の作業による転載であり誤りがあり得る。

 

令和元年改正後独禁法全条文
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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)(令和元年六月二十六日公布)

 

第一条 〔略〕

 

第二条 〔略〕

 

  附則

 

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)第七条の二第七項、第九十四条の二並びに第九十五条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第十二条、第十三条及び第十五条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日

二 第一条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び次条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

 

 (延滞金に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の独占禁止法第六十九条第二項の規定は、延滞金のうち前条第二号に定める日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

 

 (排除措置に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際その行為がなくなった日から五年を経過している第二条の規定による改正前の独占禁止法(以下「旧独占禁止法」という。)第七条第二項又は独占禁止法第八条の二第二項若しくは第二十条第二項に規定する違反行為については、第二条の規定による改正後の独占禁止法(以下「新独占禁止法」という。)第七条第二項(独占禁止法第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、新独占禁止法第七条第二項に規定する措置を命ずることができない。

 

 (課徴金に関する経過措置)

第四条 別段の定めがあるものを除き、新独占禁止法の規定は、施行日前違反行為(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた旧独占禁止法第七条の二第一項、第二項若しくは第四項、第八条の三又は第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為のうちいずれかの違反行為をいう。次条及び附則第六条において同じ。)についての課徴金の納付を命ずる手続についても、適用する。

 

第五条 この法律の施行の際その実行期間(旧独占禁止法第七条の二第一項(同条第二項及び旧独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する実行期間をいう。)の終了した日から五年を経過している施行日前違反行為(旧独占禁止法第七条の二第一項若しくは第二項又は第八条の三に規定するものに限る。)については、新独占禁止法第七条の八第六項(新独占禁止法第七条の九第三項及び第八条の三において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、課徴金の納付を命ずることができない。

2 この法律の施行の際その違反行為期間(旧独占禁止法第七条の二第四項に規定する違反行為期間をいう。)の終了した日から五年を経過している施行日前違反行為(同項に規定するものに限る。)については、新独占禁止法第七条の九第四項において読み替えて準用する新独占禁止法第七条の八第六項の規定にかかわらず、課徴金の納付を命ずることができない。

3 この法律の施行の際旧独占禁止法第二十条の七において読み替えて準用する旧独占禁止法第七条の二第二十七項に規定する当該行為がなくなった日から五年を経過している施行日前違反行為(旧独占禁止法第二十条の二から第二十条の六までに規定するものに限る。)については、新独占禁止法第二十条の七において読み替えて準用する新独占禁止法第七条の八第六項の規定にかかわらず、課徴金の納付を命ずることができない。

 

第六条 施行日前に既になくなっている施行日前違反行為についての課徴金の額の計算については、なお従前の例による。

2 施行日前違反行為(旧独占禁止法第七条の二第一項若しくは第二項又は第八条の三に規定するものに限る。)として開始された行為であって、施行日以後になくなったもの(施行日以後において、新独占禁止法第七条の二第一項、第七条の九第一項又は第八条の三に規定する違反行為に該当するものに限る。)についての課徴金の額(施行日前違反行為に係る部分に限る。)の計算については、新独占禁止法第七条の二(新独占禁止法第七条の九第三項又は第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)、第七条の三(新独占禁止法第七条の九第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第七条の八第四項(新独占禁止法第七条の九第三項において読み替えて準用する場合を含み、新独占禁止法第七条の二及び第七条の三の規定の適用に係る部分に限る。)及び第七条の九第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧独占禁止法第七条の二第一項中「から当該行為の実行としての事業活動がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為の実行としての事業活動がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。」とあるのは、「(当該事業活動を行つた日が、当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる処分、第百二条第一項若しくは第二項に規定する処分又は第百三条の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知(第六項に規定する事前通知をいう。)を受けた日)の十年前の日前であるとき、又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という。)の三年前の日前であるときは、当該十年前の日又は当該三年前の日のいずれか遅い日)から改正法施行日の前日までの期間(」とする。

3 施行日前違反行為(旧独占禁止法第七条の二第四項に規定するものに限る。)として開始された行為であって、施行日以後になくなったもの(施行日以後において、新独占禁止法第七条の九第二項に規定する違反行為に該当するものに限る。)についての課徴金の額(施行日前違反行為に係る部分に限る。)の計算については、新独占禁止法第七条の九第二項並びに同条第四項において読み替えて準用する新独占禁止法第七条の二、第七条の三及び第七条の八第四項(新独占禁止法第七条の二及び第七条の三の規定の適用に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧独占禁止法第七条の二第四項中「から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。」とあるのは、「(当該行為を行つた日が、当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号若しくは第四号に掲げる処分、第百二条第一項若しくは第二項に規定する処分又は第百三条の三各号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知(第六項に規定する事前通知をいう。)を受けた日)の十年前の日前であるとき、又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という。)の三年前の日前であるときは、当該十年前の日又は当該三年前の日のいずれか遅い日)から改正法施行日の前日までの期間(」とする。

4 施行日前違反行為(旧独占禁止法第二十条の二から第二十条の六までに規定するものに限る。)として開始された行為であって、施行日以後になくなったもの(施行日以後において、新独占禁止法第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為に該当するものに限る。)についての課徴金の額(施行日前違反行為に係る部分に限る。)の計算については、新独占禁止法第二十条の二から第二十条の六まで並びに第二十条の七において読み替えて準用する新独占禁止法第七条の二及び第七条の八第四項(新独占禁止法第七条の二の適用に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、旧独占禁止法第二十条の二中「から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日から遡つて三年間とする。)」とあるのは「(当該行為を行つた日が、当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知(第七条の二第六項に規定する事前通知をいう。以下この章において同じ。)を受けた日)の十年前の日前であるとき、又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第四十五号)の施行の日(以下この章において「改正法施行日」という。)の三年前の日前であるときは、当該十年前の日又は当該三年前の日のいずれか遅い日)から改正法施行日の前日までの期間」と、第二十条の三から第二十条の五までの規定中「から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日から遡つて三年間とする。)」とあり、及び第二十条の六中「から当該行為がなくなる日までの期間(当該期間が三年を超えるときは、当該行為がなくなる日からさかのぼつて三年間とする。)」とあるのは「(当該行為を行つた日が、当該事業者に対し当該違反行為について第四十七条第一項第一号、第三号又は第四号に掲げる処分が最初に行われた日(当該事業者に対し当該処分が行われなかつたときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日)の十年前の日前であるとき、又は改正法施行日の三年前の日前であるときは、当該十年前の日又は当該三年前の日のいずれか遅い日)から改正法施行日の前日までの期間」とする。

5 施行日前に旧独占禁止法第七条の二第十項第一号(旧独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)、第十一項第一号から第三号まで(旧独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十二項第一号(旧独占禁止法第八条の三において準用する場合を含む。)の規定により事実の報告及び資料の提出を行った事業者の課徴金の額の減額及び課徴金の納付の免除については、新独占禁止法第七条の四から第七条の六まで(これらの規定を新独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 

第七条 新独占禁止法第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十一号。以下この項及び次条第三項において「平成二十一年独占禁止法改正法」という。)の施行の日前に新独占禁止法第七条の三第二項第一号、第二号又は第三号イ若しくはロに規定する行為に相当する行為をし、かつ、平成二十一年独占禁止法改正法の施行の日前に既に当該行為がなくなっている場合における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の計算については、同項及び同条第三項の規定は、適用しない。

2 新独占禁止法第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が、新独占禁止法第七条の三第二項第三号ハ又はニに規定する行為に相当する行為をし、かつ、施行日前に既に当該行為がなくなっている場合における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の計算については、同項及び同条第三項の規定は、適用しない。

3 新独占禁止法第七条の二第一項に規定する違反行為をした事業者が、新独占禁止法第七条の三第二項第三号ハ又はニに規定する行為に該当する行為をした場合(施行日以後にした場合に限る。)における当該行為に係る違反行為のうち施行日前に行われたものについての課徴金の額の計算については、同項及び同条第三項の規定は、適用しない。

 

第八条 新独占禁止法第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項に規定する違反行為をした事業者が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日(新独占禁止法第二条の二第十五項に規定する調査開始日をいう。以下この条において同じ。)から遡り十年以内に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)による改正前の独占禁止法(以下この項及び次条において「平成十七年改正前独占禁止法」という。)第七条の二第一項の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令についての審判手続の開始を請求することなく平成十七年改正前独占禁止法第四十八条の二第五項に規定する期間を経過している場合に限る。)、又は平成十七年改正前独占禁止法第五十四条の二第一項の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該命令又は審決を新独占禁止法第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項の規定による命令であって確定しているものとみなして、新独占禁止法第七条の三第一項(新独占禁止法第七条の九第三項又は第四項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)及び第三項の規定を適用する。当該事業者の完全子会社(新独占禁止法第二条第三項に規定する完全子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)(当該命令又は審決を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)、当該事業者の合併の相手方である他の事業者たる法人、当該事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した他の事業者たる法人又は当該事業者に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させた他の事業者たる法人が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該命令又は審決(当該譲渡又は分割については、当該譲渡又は分割がされた事業に係るものに限る。)を受けた場合における、当該事業者についての新独占禁止法第七条の三第一項及び第三項の規定の適用についても、同様とする。

2 新独占禁止法第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項に規定する違反行為をした事業者が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百号)による改正前の独占禁止法(次条において「平成二十五年改正前独占禁止法」という。)第五十一条第二項の規定による審決を受けたことがあるときは、当該審決を新独占禁止法第六十三条第二項の規定による決定とみなして、新独占禁止法第七条の三第一項及び第三項の規定を適用する。当該事業者の完全子会社(当該審決を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)、当該事業者の合併の相手方である他の事業者たる法人、当該事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した他の事業者たる法人又は当該事業者に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させた他の事業者たる法人が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該審決(当該譲渡又は分割については、当該譲渡又は分割がされた事業に係るものに限る。)を受けた場合における、当該事業者についての同条第一項及び第三項の規定の適用についても、同様とする。

3 新独占禁止法第七条の九第二項に規定する違反行為をした事業者が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、平成二十一年独占禁止法改正法による改正前の独占禁止法(次条において「平成二十一年改正前独占禁止法」という。)第七条の二第六項第一号に規定する命令、通知若しくは審決又は同項第二号に規定する命令、通知若しくは審決を受けたことがあるときは、当該命令を新独占禁止法第七条の二第一項又は第七条の九第一項若しくは第二項の規定による命令であって確定しているものと、当該通知を新独占禁止法第七条の四第七項又は第七条の七第三項の規定による通知と、当該審決を新独占禁止法第六十三条第二項の規定による決定とみなして、新独占禁止法第七条の九第四項において読み替えて準用する新独占禁止法第七条の三第一項の規定を適用する。当該事業者の完全子会社(当該命令、通知又は審決を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)、当該事業者の合併の相手方である他の事業者たる法人、当該事業者に対して当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を譲渡した他の事業者たる法人又は当該事業者に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部若しくは一部を承継させた他の事業者たる法人が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該命令、通知又は審決(当該譲渡又は分割については、当該譲渡又は分割がされた事業に係るものに限る。)を受けた場合における、当該事業者についての同項の規定の適用についても、同様とする。

 

第九条 新独占禁止法第二十条の二の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日(新独占禁止法第十八条の二第二項に規定する調査開始日をいう。以下この条において同じ。)から遡り十年以内に、平成十七年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(独占禁止法第二条第九項第一号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十七年改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、平成二十一年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成二十一年改正前独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)、若しくは平成二十一年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、又は平成二十五年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に該当するものに限る。)について平成二十五年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第二十条の二の規定による命令であって確定しているものとみなす。当該事業者の完全子会社(当該審決又は命令を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該審決又は命令を受けた場合における、当該事業者についての同条の規定の適用についても、同様とする。

2 新独占禁止法第二十条の三の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、平成十七年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(独占禁止法第二条第九項第二号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十七年改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、平成二十一年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成二十一年改正前独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)、若しくは平成二十一年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、又は平成二十五年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に該当するものに限る。)について平成二十五年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第二十条の三の規定による命令であって確定しているものとみなす。当該事業者の完全子会社(当該審決又は命令を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該審決又は命令を受けた場合における、当該事業者についての同条の規定の適用についても、同様とする。

3 新独占禁止法第二十条の四の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、平成十七年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(独占禁止法第二条第九項第三号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十七年改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、平成二十一年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成二十一年改正前独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)、若しくは平成二十一年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、又は平成二十五年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に該当するものに限る。)について平成二十五年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第二十条の四の規定による命令であって確定しているものとみなす。当該事業者の完全子会社(当該審決又は命令を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該審決又は命令を受けた場合における、当該事業者についての同条の規定の適用についても、同様とする。

4 新独占禁止法第二十条の五の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、平成十七年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(独占禁止法第二条第九項第四号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十七年改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、平成二十一年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成二十一年改正前独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)、若しくは平成二十一年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)、又は平成二十五年改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(同号に該当するものに限る。)について平成二十五年改正前独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第二十条の五の規定による命令であって確定しているものとみなす。当該事業者の完全子会社(当該審決又は命令を受けた日において当該事業者の完全子会社である場合に限る。)が、当該違反行為に係る事件についての調査開始日から遡り十年以内に、当該審決又は命令を受けた場合における、当該事業者についての同条の規定の適用についても、同様とする。

 

第十条 旧独占禁止法第七条の二第一項、第二項若しくは第四項又は第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為をした事業者が法人である場合において、施行日前に、当該法人がその一又は二以上の子会社等(旧独占禁止法第七条の二第十三項第一号に規定する子会社等をいう。以下この条において同じ。)に対して当該違反行為に係る事業の全部を譲渡し、又は当該法人(会社である場合に限る。)がその一又は二以上の子会社等に対して分割により当該違反行為に係る事業の全部を承継させ、かつ、合併以外の事由により消滅した場合における当該子会社等が命じられる課徴金については、なお従前の例による。

 

第十一条 施行日以後に新独占禁止法第七条の二第一項若しくは第八条の三に規定する違反行為又は当該違反行為に相当する行為に係る事実の報告及び資料の提出を行った事業者が、施行日前に新独占禁止法第七条の六第五号(新独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する行為に相当する行為をした者である場合(施行日以後において同号に規定する行為をしていない場合に限る。)における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の減額及び課徴金の納付の免除については、新独占禁止法第七条の六(同号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。 2 施行日以後に新独占禁止法第七条の二第一項若しくは第八条の三に規定する違反行為又は当該違反行為に相当する行為に係る事実の報告及び資料の提出を行った事業者が、施行日前に新独占禁止法第七条の六第六号(新独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する行為に相当する行為をした者である場合(施行日以後において当該行為の相手方以外の同号に規定する者に対し同号に規定する行為をしていない場合に限る。)における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の減額及び課徴金の納付の免除については、新独占禁止法第七条の六(同号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

 

 (処分、手続等に関する経過措置)

第十二条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前の独占禁止法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後の独占禁止法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後の独占禁止法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

 

 (政令への委任)

第十三条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 

 (検討)

第十四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の独占禁止法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後の独占禁止法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 

 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第十五条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第三項中「新私的独占禁止法の」を「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)の」に、「、新私的独占禁止法」を「、独占禁止法」に、「第三号(新私的独占禁止法」を「第四号(独占禁止法」に改める。

  附則第八条中「新私的独占禁止法」を「独占禁止法」に改める。